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保証料の上乗せで経営者保証が不要となる制度について

更新日:2024年3月15日

事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

事業者選択型経営者保証非提供制度は、信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる制度です。
※本制度は個別の保証制度ではありません。

ご利用いただける方

次の1.~5.のいずれにも該当する法人(※1)の場合、信用保証料率の上乗せを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が利用できます。(利用可能な金額には一定の上限があります)。

  1. 過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
  2. 直近の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
  3. 次の両方またはいずれかを満たすこと

(1)直近の決算において債務超過でない(※2)
(2)直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない(※3)

  1. 次の(1)および(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること

(1)保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
(2)保証申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えないこと

  1. 信用保証料の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること

※1 法人設立後、最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)および(3)は問いません
設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、(3)は問いません
※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること
※3損益計算書において「経常利益+減価償却費≧0」となること

◎『「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書』のご提出が必要となります。

保証料率

ご利用いただける方3.(1)及び(2)の両方を満たす場合
当協会所定の保証料率に0.25%上乗せ

ご利用いただける方3.(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
当協会所定の保証料率に0.45%上乗せ

対象となる保証制度

原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります
・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険 ・新事業開拓保険・事業再生保険
(注)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。

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