ご利用いただける中小企業とは
企業規模・業種など信用保証をご利用いただける中小企業をご案内します。
常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。
ただし、農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が支援するのは難しいと判断した場合は利用できません。
なお、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。
企業規模
原則として中小企業信用保険法に定める中小企業者を対象としています。常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。
| 業種 | 資本金 | 従業員 |
| 製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 医療法人等 | ― | 300人以下 |
下記の政令特例業種については規模要件が異なりますのでご注意ください。
| 業種 | 資本金 | 従業員 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウエア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| (注1) | 家族従業員、臨時の使用人、会社役員は従業員には含みません。ただし、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、事業の経営上不可欠な人員は従業員に含みます。 |
| (注2) | 組合の場合は当該組合が保証対象事業を営むこと、又はその構成員の2/3以上が保証対象事業を営んでいればご利用できます。 |
| (注3) | 資本金が上表の規制を超えている会社で、かつ従業員数が9割を超えている場合 (例:製造業271人以上)は従業員数確認資料が必要となります。 |
| (注4) | 製造業等の「等」とは卸売業・小売業・サービス業以外の業種をいいます。 【業種事例】 建設業、不動産業(建売業、不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産代理業・仲介業、不動産管理業)、運送業、通運事業、倉庫業、印刷業、出版業、ガス供給業、損害保険代理業、土石採取業、鉱業など |
| (注5) | 小売業には、飲食業を含みます。 |
| (注6) | 医療法人等とは医療法人、及び医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人等をいいます。 |
業 種
商工業のほとんどの業種でご利用になれます。ただし、農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が支援するのは難しいと判断した場合は利用できません。
所在・業歴
法人の場合は本店(注1)又は事業所のいずれかを、個人事業者の場合は住居(注2)又は事業所のいずれかを東京都内に有し、事業を営んでいることが必要です。なお、制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。
| (注1) | 本店とは、単なる登記上の所在地というだけではなく、事業実態があることが必要です。 |
| (注2) | 住居とは、単なる住民登記上の住所というだけでなく、原則として現に居住していることが必要です。 |

