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ご利用案内

ご利用いただけない中小企業とは

営んでいる業種や組織形態等によっては信用保証をご利用いただけない場合があります。ここではその主なものを掲げています。

業種等

農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利団体(NPOを含む)、中間法人、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が 支援するのは難しいと判断した業態です。

その他

(1)
当協会及びほかの保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている方。
(求償債務完済後、原則として6ヵ月を経過していない場合を含む)
(2)
原則として、協会に対して求償権の保証人として保証債務を負っている方。
(3)
銀行取引停止処分を受けている方。
(原則として1回目の不渡を出して6ヵ月を経過していない方を含む)
なお、法人の代表者が銀行取引停止処分(1回目の不渡を含む)を受けている場合、当該法人も原則として保証利用できません。
(4)
破産、民事再生、会社更生等法的手続中の方(申立中の方を含む)又は内整理等私的整理手続中の方。
(5)
最後の登記後12年以上経過した株式会社で、新会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた方。
(6)
協会の保証付融資又は金融機関固有の融資について延滞等の債務不履行がある方。
(7)
確定申告をしていない方。


粉飾決算や融通手形操作を行っている、税金を滞納し完納の見通しが見込めない、事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない等の場合もお取扱できません。

このほか、総合的な判断の結果、お取扱いできない場合があります。