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【重要】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱期間について

更新日:2024年5月1日

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日となっています(再延長は予定されていません)。
 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の認定書を取得するには、市区町村窓口で認定申請が必要となります。指定期間終了間際には、窓口の混雑も予想されますので、セーフティネット4号を取得して保証のご利用を希望される方は、お早めに金融機関にご相談ください。

【「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」をご利用予定の方へ】

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号を取得して利用可能な「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」の取扱期間は、令和6年6月30日協会申込受付分までとなります(再延長は予定されていません)。
 なお、6月30日は休日のため、前営業日の28日(金曜)までに協会にて申込受付をする必要があります
ご利用を希望される方は、お早めに金融機関にご相談ください。
 詳細は下記リンクをご参照ください。

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