ホーム > ご利用案内 > ニーズ別保証制度案内 > 創業融資(創業)【事業開始前】

ご利用案内

ニーズ別保証制度案内

これから創業する方へ

東京制度融資

創業融資(創業)【事業開始前】

1ヵ月以内に個人で、又は2ヵ月以内に法人を設立して開業する方をバックアップ

不動産担保や連帯保証人は必要ありません

ご返済は、運転資金が7年以内、設備資金が10年以内の長期分割返済です


対象となる方
(1) 現在事業を営んでいない方で、1ヵ月以内に新たに個人で、または2ヵ月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的計画をお持ちのお客さま
(2) 現在事業を営んでいない方で、自己資金(※)があり1ヵ月以内に新たに個人で、または2ヵ月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的計画をお持ちのお客さま
○許認可事業を開始される方は、原則として事業に必要な許認可を受けていることが必要です。
融資限度額 融資対象(1)の場合…1,000万円
融資対象(2)の場合…2,500万円以内
(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内)
資金使途 運転・設備
返済方法 運転資金は7年以内、設備資金は10年以内の分割返済(据置期間1年以内)
融資利率 固定金利と変動金利のうちから、お客さまが選択できます。

(責任共有利率)
【固定金利】
融資期間
3年以内:2.1%以内
3年超5年以内:2.3%以内
5年超7年以内:2.5%以内
7年超:2.7%以内
【変動金利】
短プラ+0.9%以内

(全部保証利率)
【固定金利】
融資期間
3年以内:1.9%以内
3年超5年以内:2.1%以内
5年超7年以内:2.3%以内
7年超:2.5%以内
【変動金利】
短プラ+0.7%以内
保証料率 保証協会所定の料率
担保 原則として不要
保証人
法人(組合を除く)は、原則として代表者を連帯保証人とします。
組合は、原則として代表理事を連帯保証人とします。
個人事業者は、原則として連帯保証人は不要です。

※本制度でいう『自己資金』とは、次のとおりです。

下表のAの総額からBの総額を差し引いた金額をいいます。
各金額は「確認資料」により確認させていただきます。
また、他の資料により確認させていただく場合もございます。

A:創業される方が、事業に充てるために用意した資金((1)〜(6))
内 容 確認資料
(1)残高が確認できる預貯金 預金通帳等の写し
(2) 客観的に評価が可能な有価証券に当協会の定める評価率を乗じた額
取引通知書、投資報告書等
(3)敷金、入居保証金 賃貸借契約書及び預り証等の写し
(4)資本金、出資金に充てる資金 株式払込金保管証明書等
(5) 保証申込前に導入した事業設備(不動産を除く)
領収書等
(6) その他の客観的な評価が可能な資産(不動産を除く)
金額の確認できる客観的な証明書類

B:借入金等((1)〜(3))
内 容 確認資料
(1) 残存返済期間が2年以上ある住宅ローンの年間返済予定額の2年分
返済予定表
または
残高、借入始期・終期
のわかるもの
(2) 設備導入資金等の長期借入金の年間返済予定額の2年分
(3)その他の借入金全額