ニーズ別保証制度案内
社債を発行して資金調達したい方へ
特定社債保証(私募債)
長期の安定した資金調達が図れます
企業としてのステータス向上効果が期待できます
上場に向けての第一歩としての意義があります
保証の要件
本保証のお申込は、原則としてすでに取引のある金融機関経由となります。
以下の基準【1】〜【3】について、(1)の要件を満たす中小企業で、(2)または(3)のいずれかを満たし、かつ(4)または(5)のいずれかを満たすことを要します。
《適債基準》
| 保証対象 | 中小企業信用保険法に定める中小企業者で「会社」に限ります | ||||||
| 保証形態 | 原則、取扱金融機関との共同保証方式 | ||||||
| 発行額 |
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| 資金使途 | 運転・設備 | ||||||
| 保証期間 | 2年以上7年以内 | ||||||
| 担保 | 原則として保証金額2億円(発行額2億5,000万円)を超える場合には、当協会にて担保設定させていただきます(登録免許税は通常の4分の1です)。 | ||||||
| 保証人 | 不要 | ||||||
| 保証料率 | 保証協会所定の料率 |
《適債基準》
| 項 目 | 基準【1】 | 基準【2】 | 基準【3】 | 充足要件 | ||
| (1)純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 | 必須条件 | ||
| (2)自己資本比率 | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 | (2)と(3) のどちらか 充足 |
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| (3)純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |||
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10%以上 | 10%以上 | 5%以上 | (4)と(5) のどちらか 充足 |
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2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 |
特定社債発行のスケジュール

書式ダウンロード
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当協会へご提出いただく書式などの一部をダウンロードいただけます。
ご利用になる際は、印刷してお使いください。
金融機関向け
名称(組織、住所等に変更が生じた場合
償還期日到来前に社債額面の全部もしくは一部を買入消却した場合
償還期日に償還された場合

