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ご利用案内

ニーズ別保証制度案内

経営の安定に支障が生じている方へ

平成24年4月以降の「セーフティネット保証(5号)」について

 

1.指定業種

 平成24年上半期(平成24年9月30日までの間)は、従来同様ほぼ全業種(産業中分類82業種)が対象となります。

 指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)

 

2.認定基準

(イ) 最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量(建設業にあっては、完成工事

    高又は受注残高。以下「平均売上高等」という。)が前年同期の月平均売上高

    等に比して5%以上減少していること。

 

(ロ)  原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製

    品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品

    (以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず

    、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難で

    あるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割

    合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上

    回っていること。

 

(ハ)  平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上

    高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含

    む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込ま

    れること。

 

(ニ) 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して

    10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が

    前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

    (平成23年10月1日追加)

 

※平成24年3月3日までに受けた認定書であっても、認定書の有効期間内(認定日から起算して30日以内)であれば、「セーフティネット保証(5号)」をご利用いただくことができます。

 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

突発的な事由(取引先倒産、災害等)により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さまを支援する保証です

通常保証の限度額とは別に、2億8,000万円を限度としてご利用が可能です

東京都制度融資の[経営セーフ]・[円高セーフ]や区市町制度など有利な制度での利用が可能です


対象となる方 次の1号〜8号(※)のいずれかに該当するとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者
○1号認定 大型倒産の発生により影響を受けている
○2号認定 取引先企業のリストラ等事業活動の制限により影響を受けている
○3号認定 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む
○4号認定 特定地域の災害等による影響を受けている
○5号認定 全国的に業況が悪化している業種を営む
○6号認定 金融機関の破綻により資金繰りが悪化
○7号認定 金融機関の合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている
○8号認定 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な先
(※)中小企業信用保険法第2条第4項に基づく
資金使途 「セーフティネット保証」は、事故・災害など外的要因により事業の安定に支障をきたす中小企業者の資金繰りを円滑にするために、国の施策として実施されている特例保証のひとつです。
「セーフティネット保証」を利用するにあたり、東京都制度融資や区市町制度を利用することも可能です。
セーフティネット保証の限度額は2億8,000万円です。ただし、ご利用になる制度によっては、その制度要項により限度額が別途定められている場合があります。

また、そのほかの条件、保証期間、返済方法、貸付利率等も、ご利用になる制度によって異なる場合があります。

本保証のご利用にあたり、お使いいただくことができる主な制度は次のとおりです。
東京都制度融資⇒

経営支援融資 [経営セーフ](1号〜8号、ただし5号ニを除く)・[円高セーフ](5号)

○区市町制度(各区市町が各々要項を定める)
保証限度額
貸付形式
保証期間
返済方法
融資利率
担保
保証人
保証料率 0.4〜0.8%

ご利用の手続き

認定取得 上の表の1号〜8号に該当する中小企業の方は、この指定に基づく区市町村長の認定を受けていただきます。
法人の場合は、本店登記地、個人の場合には主たる事業所のある区市町村の窓口に申請してください。
 
保証申込 認定書を添付し、信用保証の申込をします。
注) 認定書に記載された有効期間(認定日から起算して30日)内に申込みをされない場合、認定書の再交付を受けていただくことになりますのでご注意ください。