ニーズ別保証制度案内
東日本大震災復興緊急保証【略称:災害緊急、震災緊急】
【実施期間】平成23年5月23日〜平成25年3月31日
東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者が、経営の安定に必要な事業資金を調達できるように支援する制度です。
○ 実施期間内の平成25年3月31日までに融資実行する必要があります。
○ 比較的低利でのご利用が可能です。
○ 「災害緊急」では、東京都が信用保証料の1/2を補助します。
○ 複数の借入金を一本化し、返済負担を軽減することもできます。
※ 既存の保証付融資の内容によりまとめられない場合があります。
東日本大震災復興緊急保証対応型 【略称:災害緊急】 |
東日本大震災復興緊急保証 【略称:震災緊急】 |
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| 対象となる方 | 次のいずれかに該当する中小企業者等
《特定被災区域(※1)内の方》 1.地震・津波等により直接被害を受けた方 →区市町村長等の罹災証明が必要 2.原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有する方 →納税証明書、商業登記簿等の確認が必要 3.震災の影響により経営の安定に支障が生じている方 →売上高等の減少(震災後最近3か月につき、震災の影響を受ける直前の同期比▲10%以上)について区市町村長の認定が必要
《特定被災区域(※1)外の方》 4.特定被災区域内の事業者との取引関係により、経営の安定に支障が生じている方 →売上高等の減少(震災後最近3か月につき、震災の影響を受ける直前の同期比▲10%以上)について区市町村長の認定が必要 5.震災に起因して、特定被災区域外の取引先の事業活動の停止、イベントの自粛等により経営の安定に支障が生じている方 →売上高等の減少(震災後最近3か月につき、震災の影響を受ける直前の同期比▲15%以上)について区市町村長の認定が必要
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| 保証限度額 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円)(※2) | |||||||||||||||
| 資金使途 | 経営の安定に必要な資金(事業再建に必要な資金を含む) | |||||||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付 (貸付期間1年以内の場合、手形貸付も可能) |
手形貸付、証書貸付 |
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| 保証割合 | 100%保証(責任共有対象外) | |||||||||||||||
| 貸付期間 | 10年以内(据置期間2年以内を含む) |
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| 返済方法 | 分割返済(貸付期間1年以内の場合、一括返済も可能) |
原則として均等分割返済 |
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| 貸付利率 |
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金融機関所定の利率 | ||||||||||||||
| 担保 | 必要に応じて | |||||||||||||||
| 保証人 | 法人代表者(組合は代表理事)以外は原則として不要 | |||||||||||||||
| 保証料率 |
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| 必要書類 | 通常の申込書類等のほか、区市町村長等が発行する「罹災証明」もしくは区市町村長が発行する「認定書」(◆該当要件により異なる) |
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※2 一般保証と別枠。既存のセーフティネット保証及び災害関係保証の残高と合算し、
無担保1億6,000万円、最大5億6,000万円。
ご利用の手続き
○対象となる方1 「罹災証明」
| 罹災証明取得 | 区市町村長等の証明を受けていただきます。 |
| 保証申込 | 罹災証明を添付し、信用保証の申込みをします。 |
○対象となる方2
計画区域、計画的避難 区域、緊急時避難準備 区域内に事業所を有す る確認 |
納税証明書、商業登記簿謄本等の確認書類を添付し、信用保証の申込みをします。 |
○対象となる方3〜5 「認定書」
| 認定書取得 | 区市町村長の認定を受けていただきます。 |
| 保証申込 | 認定書を添付し、信用保証の申込みをします。 |

