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ご利用案内

ニーズ別保証制度案内

東日本大震災により直接的な被害を受けられた方へ

災害関係保証、災害復旧資金融資【略称:災】

1.激甚災害指定

 東日本大震災による災害が、平成23年3月13日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害指定され、平成24年3月31日までの間、同法第12条に規定される『災害関係保証』が適用されます。

 

2.災害関係保証の概要

【実施期間】平成23年3月14日〜平成24年3月31日

 直接的な被害を受けられた中小企業者等が、事業の再建に必要な資金調達ができるよう支援する制度です。

○ 激甚災害指定期間内の平成24年3月31日までに融資実行する必要があります。

○ 比較的低金利でのご利用が可能です。

○ 「災害復旧資金融資」では、東京都が信用保証料の全額を補助します。

 


  東京制度融資
災害復旧資金融資
【略称:災】
全国統一制度

災害関係保証

 

対象となる方

次のいずれかに該当する中小企業者等

1.地震・津波等により直接被害を受けた方

 →区市町村長等の罹災証明が必要

2.原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有する方

 →納税証明書、商業登記簿等の確認が必要

保証限度額 8,000万円

2億8,000万円

(組合4億8,000万円)

資金使途 運転資金・設備資金(ただし、事業の再建に必要な資金)
貸付形式

証書貸付

(融資期間1年以内の場合、手形貸付も可能)

保証割合 100%保証(責任共有対象外)
保証期間

10年以内

(据置期間2年以内を含む)

10年以内

(据置期間1年以内を含む)

返済方法

分割返済(融資期間1年以内の場合、一括返済も可能)

融資利率
【固定金利】
年1.5%

(注1)利子補給あり

金融機関所定の利率
担保 必要に応じて
保証人 法人代表者(組合は代表理事)以外は原則として不要
保証料率
(年率)
保証付融資合計額
◇(安定化)の残高を除く
500万円以下 500万円超
1000万円以下
1000万円超
保証料率 0.4% 0.7% 0.8%
東京都制度融資(災害復旧資金融資)では、東京都が信用保証料の全額を補助します。
必要書類 通常の申込書類等のほか、区市町村長等が発行する「罹災証明」等

(注1)利子補給の詳細はこちら

 

※事業所は、主たる事業所のみならず、支店・工場・作業所・倉庫等も含まれます。

 主たる事業所が被災地域外であっても、支店等が被災地域内にあれば差し支えありません。

※間接被害のみを受けた者は、本保証の対象となりません。

ご利用の手続き

○対象となる方1 「罹災証明」

罹災証明取得 区市長村長等の証明を受けていただきます。
 
保証申込 罹災証明を添付し、信用保証の申込みをします。

○対象となる方2

計画区域、計画的避難

区域、緊急時避難準備

区域内に事業所を有す

る確認

納税証明書、商業登記簿謄本等の確認書類を添付し、信用保証の申込みをします。