ニーズ別保証制度案内
東日本大震災により直接的な被害を受けられた方へ
災害関係保証、災害復旧資金融資【略称:災】
1.激甚災害指定
東日本大震災による災害が、平成23年3月13日に「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害指定され、平成24年3月31日までの間、同法第12条に規定される『災害関係保証』が適用されます。
2.災害関係保証の概要
【実施期間】平成23年3月14日〜平成24年3月31日
直接的な被害を受けられた中小企業者等が、事業の再建に必要な資金調達ができるよう支援する制度です。
○ 激甚災害指定期間内の平成24年3月31日までに融資実行する必要があります。
○ 比較的低金利でのご利用が可能です。
○ 「災害復旧資金融資」では、東京都が信用保証料の全額を補助します。
| 災害復旧資金融資 【略称:災】 |
災害関係保証
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| 対象となる方 | 次のいずれかに該当する中小企業者等 1.地震・津波等により直接被害を受けた方 →区市町村長等の罹災証明が必要 2.原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に事業所を有する方 →納税証明書、商業登記簿等の確認が必要 |
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| 保証限度額 | 8,000万円 | 2億8,000万円 (組合4億8,000万円) |
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| 資金使途 | 運転資金・設備資金(ただし、事業の再建に必要な資金) | ||||||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付 (融資期間1年以内の場合、手形貸付も可能) |
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| 保証割合 | 100%保証(責任共有対象外) | ||||||||||||
| 保証期間 | 10年以内 (据置期間2年以内を含む) |
10年以内 (据置期間1年以内を含む) |
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| 返済方法 | 分割返済(融資期間1年以内の場合、一括返済も可能) |
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| 融資利率 |
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金融機関所定の利率 | |||||||||||
| 担保 | 必要に応じて | ||||||||||||
| 保証人 | 法人代表者(組合は代表理事)以外は原則として不要 | ||||||||||||
| 保証料率 |
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| 必要書類 | 通常の申込書類等のほか、区市町村長等が発行する「罹災証明」等 | ||||||||||||
※事業所は、主たる事業所のみならず、支店・工場・作業所・倉庫等も含まれます。
主たる事業所が被災地域外であっても、支店等が被災地域内にあれば差し支えありません。
※間接被害のみを受けた者は、本保証の対象となりません。
ご利用の手続き
○対象となる方1 「罹災証明」
| 罹災証明取得 | 区市長村長等の証明を受けていただきます。 |
| 保証申込 | 罹災証明を添付し、信用保証の申込みをします。 |
○対象となる方2
計画区域、計画的避難 区域、緊急時避難準備 区域内に事業所を有す る確認 |
納税証明書、商業登記簿謄本等の確認書類を添付し、信用保証の申込みをします。 |

