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ニーズ別保証制度案内

売掛債権や棚卸資産を活用して借入したい方へ

東京制度融資

流動資産担保融資保証制度【略称ABL】

不動産担保や第三者保証人に頼らずに資金調達ができます

取引先からの入金を待たずに、資金調達が可能です

保証料率は一律年0.68%です。

一般の保証とは別に、2億5千万円を限度とした借入が可能となります


概要

対象となる方 国内の事業者(官公庁を含む)に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者。
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。
資金使途 運転・設備
保証限度額 2億円(「売債」の保証残高を含む)
保証割合 80%(割合保証)
保証形式 根保証(ABL1)または個別保証(ABL2)
貸付形式
根保証の場合 :当座貸越
個別保証の場合 :手形貸付
保証期間
根保証の場合 :1年。ただし、更新により延長することができます。
個別保証の場合 :1年以内
返済方法
根保証の場合 :約定返済または随時弁済
個別保証の場合 :一括弁済
融資利率 金融機関所定の利率
保証料率 0.68%
担保 売掛債権または棚卸資産
保証人 法人代表者のみ

ご利用の手続き

お申込 すでに借入・手形割引・当座取引のある金融機関がお申込窓口です
金融機関の審査 金融機関で貴社ならびに売掛先や卸売資産に対する審査を行います
 
保証協会の審査 当協会でも貴社ならびに売掛先や卸売資産に対する審査をいたします
 
信用保証決定 借入限度額(個別保証の場合は借入額)が決まります
借入限度額(借入額)は売掛債権や棚卸資産の価額と同額ではなく、金融機関と当協会の審査によって売掛先、棚卸資産の内容ごとに設定された掛目を、売掛債権および棚卸資産の価額に乗じた金額となります。
掛目は売掛債権の場合は70%〜100%(上限)、棚卸資産の場合は原則として30%(70%を上限として引き上げ可能)となります。
審査の結果、ご希望に沿えず保証できないことがあります。
対抗要件具備 法律が定める対抗要件を備えていただきます
お借入 根保証の場合は保証期間中、反復借入ができます

ご利用にあたっての留意点

1.
担保としている売掛債権残高や棚卸資産の種類・数量等を3か月に1回以上、お申込金融機関に報告していただく必要があります。また、棚卸資産を担保とした場合は、1年に1回以上、お申込金融機関による立会いでの棚卸資産の状態の確認へのご協力をお願いします。
2.
売掛債権及び棚卸資産の売上代金が入金される口座を金融機関に届出ていただきます。また、個別保証の場合は、原則としてお申込金融機関名義の別段預金口座に売掛先からの振込みをしていただきます。(当該入金は借入金の返済に充当いたします)
3.
金融機関が必要と判断した場合、金融機関は新たな貸越の一時中止や回収口座からの出金停止措置をとることができます。
4.
担保管理事務の対価として、金融機関は担保管理手数料を徴することができることになっています。
5.
債権譲渡登記をした場合で金融機関が必要と判断したとき、金融機関は売掛先に対して債権譲渡通知(登記通知)を行うことがあります。
6.
動産債権譲渡登記や売掛先への通知によって、お取引の中止、その他お取引先とのトラブル等が発生した場合、当協会は責任を負いません。
7.
売掛先に関する情報について、当協会は守秘義務を負っているため、お知らせいたしません。
8.
棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。