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信用保証料の返戻手続

更新日:2022年1月31日

返戻となるケースや手続の流れについてご紹介します。

最終約定期限前に保証付融資を完済された場合、当協会の規定により信用保証料の一部を返戻することがあります。
ただし、計算の結果が1,000円以下のものについては返戻の対象としていません。
また、完済の報告が著しく遅延した場合や、お客さまの返済状況によっては返戻できないことがあります。

返戻手続きの流れ

信用保証料返戻の流れは次のとおりです。

<自己資金による繰上完済の場合>

(1)金融機関

保証付融資の完済後、保証協会に完済報告をします。

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(2)保証協会

完済報告を確認後、返戻する信用保証料がある場合は、中小企業者のお客さまに「保証料返戻のお知らせ」とともに「保証料返戻口座確認書(以下、確認書)」を送付します。

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(3)中小企業者

「確認書」の所定事項(振込先金融機関名、預金口座番号等)を記入していただき、「確認書」に記載された返送期限内にご返送ください。

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(4)保証協会

「確認書」に基づき、指定の預金口座へ返戻保証料を振込みます。

<完済条件付の新規保証付融資(同一金融機関)による繰上完済の場合>

(1)金融機関

借換を行う新規保証の保証申込時、信用保証依頼書の「この貸付で完済する保証がある場合」欄に必要事項(保証料返戻預金口座等)を正しく記入した上で提出します。

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(2)金融機関

保証付融資の完済後、保証協会に対して完済報告をします。

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(3)保証協会

完済報告を確認後、返戻する信用保証料がある場合は、(1)で指定された預金口座に返戻保証料を振込みます。
※(1)における記入に不足や誤りがある場合、「<自己資金による繰上完済の場合>」と同様の手続へ移行させていただく場合があります。

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